民法改正により令和2年4月1日から施行された配偶者居住権ですが、私にはあまり関係ないかと思っていたら、色々調べて見ると相続税の節税対策としても使えそうなことが分かりました。節税に使えるとなると税理士としては何で教えてくれなかったんだとお叱りを受けることもありますので、最近勉強を開始した次第であります。
配偶者居住権を簡単に説明すると、相続時に居住用家屋や敷地に設定することが出来る権利になります。配偶者居住権と言うだけあって妻や夫にしか設定することが出来ません。これにより土地家屋の居住権と所有権を分離することが出来ます。例えば夫が亡くなった時に、土地家屋の所有権は子供に相続させて、居住権については妻が相続するということが出来ます。近年における離婚の増加等による家族関係の複雑化によって夫が亡くなった後も奥様が安心して今迄住んでいた家に住めるようにということでこの制度は設けられました。では、何でこの制度が相続税の節税に使えるかということを説明したいと思います。
配偶者居住権という権利は相続時に相続財産として金額で評価することが出来ます。例えば建物の相続税評価額が2,000万円だとします。配偶者居住権を算定するには、配偶者の平均余命や建物の残存耐用年数、民法の法定利率による複利原価率を使って算定します。詳しい計算方法については、財務省のホームページで確認して下さい。これらの数値を使って算定した家屋の配偶者居住権の評価額が1,800万円となったとします。この場合の子供が相続する家屋の所有権の評価額はその差額である200万円(2,000万円-200万円=1,800万円)となります。
ここまでだと2,000万円の家屋が1,800万円の居住権と200万円の所有権に分割されただけなので相続税評価額が下がるということはありません。つまり、夫が亡くなった第一次相続では相続税の節税にはなりません。配偶者居住権が節税に使えるのは第二次相続になります。この1,800万円の配偶者居住権ですが、私は妻が亡くなった場合には、子供が相続するものだと思っていました。そうしないとこの1,800万円の居住権に課税漏れが出てしまうと考えたからです。しかし、この配偶者居住権は妻が亡くなった時点で消滅してしまいます。消滅ですから評価額0円です。つまり、子どもは最初の夫が亡くなった時の200万円の所有権だけしか相続税が課税されないことになります。建物の敷地部分の所有権の評価でも同様なことが起こっているのです。税金を計算してる立場としては、これはちょっと都合が良すぎるのです。
上記のように配偶者居住権のメリットを説明して来ましたが、実務上は色々問題が出てくると思います。例えば、子供が土地家屋を売却しようと思っても、お母様が生きている間は売却できませんよね。東京ならそれでも買いたいという不動産屋は出てくるかもしれませんが。どちらにしても、まだ出来たばかりの制度ですので今後の十分な研究が必要になるかと思います。