寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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振込手数料を売上のマイナス処理することによって消費税を節税する。

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今日は、簡易課税における消費税の節税法を紹介しようと思います。

みなさん、売掛金が入金したとき、振込手数料が差し引かれていた時の仕訳どうしていますか?

通常は

(普通預金)10,368   (売掛金)10,800

(振込手数料)432

こんな感じてでしょうか。

でも、もしあなたの会社が消費税の簡易課税を選択しているのでしたら次のような処理をして下さい。

(普通預金)10,368   (売掛金)10,800

(売上)   432

つまり売上を直接マイナスするんです。

簡易課税制度は、売上高に応じて計算されますから売上高が少なくなれば消費税も少なくなります。

振込手数料をこちらが負担するってことは、実質は値引きしているのと変わらないのでこのような処理をしても問題はありません。

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簡易課税制度とは

簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担への配慮から設けられている措置です。

預かっている消費税から、業種ごとに違うみなし仕入率を控除して消費税額を計算します。

事業年度開始の日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出が必要になります。

簡易課税制度は一度選択すると2年間は継続適用しなければなりません。