寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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飲食業における簡易課税の事業区分について

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消費税の簡易課税って簡易って言いますけど全然簡単じゃないと思うんですよ。

事業区分が一つだけならいいのですが、複数ある方が多いんじゃないでしょうか。

飲食業の場合には複数の事業区分の上に税率が8%と10%に分かれます。

私もパン屋さんのお客さんがいるのですが事業区分と税率を整理してみたいと思います。

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飲食業の事業区分と税率(パン屋の場合)

パンの製造小売り 第3種事業 8%

ドリンクの小売販売 第2種事業 8%

レジ袋の販売 第2種事業 10%

店内飲食 第4種事業 10%

パン屋さん場合には税率が2つあるだけでなく、事業区分が3に分かれます。

このようにプロでも間違えてしまうような複雑な制度となっております。