寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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アパートの駐車場に消費税が課税される場合

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不動産管理会社から来る入金明細表を見てみると、アパートの駐車場に消費税がかかっていたり、消費税がかかっていなかったりします。

消費税の取扱いについては、国税庁のホームページに書いてあるのですが、素人が見てもちんぷんかんぷんですよね。

ですから、今日は、アパートやマンションに付随する駐車場の消費税の取扱いについて説明しようと思います。

アパートやマンションのオーナーの方は免税事業者の方が多いと思いますので、免税事業者の方は無視して下さい

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消費税が、かからない場合とは

消費税法では、住宅の貸付は非課税です。

つまり、アパートやマンションを貸している場合には、消費税はかかりません。

次に、それに付随する駐車場については、どうでしょうか?

不動産管理会社の入金明細書で確認できるのであれば、それに従ってもらってかまわないと思います。

それが出来ない場合には、次の3つの要件を全て満たす場合にだけ、消費税はかかりません。

①入居者について1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されている。

②自動車の保有の有無にかかわらず全戸に駐車場が割り当てられている。

③家賃収入を住宅部分と駐車場部分とに区分して収受していない。

これだけだと、まだ分かりずらいと思いますので、もう少し解説してみます。

消費税がかからないためには、上の①~③の全部の要件を満たさなくてなりません。

①の「入居者について1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されている。」ですが、

これは、アパートやマンションの部屋数以上の駐車場がなくてはだめだということです。

②の「自動車の保有の有無にかかわらず全戸に駐車場が割り当てられている。」ですが、

これは、全部屋駐車場付きで契約がなされているということです。

③の「家賃収入を住宅部分と駐車場部分とに区分して収受していない。」ですが、

これは、家賃は40,000円、駐車場5,000円のように区別していないということです。

上記のすべて要件のすべてを満たすというのは困難ですので、基本的には消費税がかかることが多いと思います。

しかし、私の事務所がある群馬県のような田舎では、土地も広く、車も1人1台を持っているのがあたり前ですので①~③の要件を満たしている物件も多いかと思います。

そのような場合でも、2台目は5,000円という場合には、2台目の5,000円部分については、消費税がかかります。

もう、消費税が複雑になりすぎて、プロでも正確に計算するのが難しくなってますから、自営業の人が自分で申告書を作る場合には、少しくらい間違えてもいいや、くらいの気持ちでいいと思います。

税法が複雑すぎるのが悪いんですから。