寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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生命保険料控除証明書は全部提出した方がいいのか?

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生命保険料の控除証明書ですが複数の生命保険に加入している場合にこれ以上、勤務先に提出しても所得税安くならないし、保険料控除申告書に記入する欄もないので書かなくていいかと思うことありますよね。

基本的にはお手持ちの生命保険料の控除証明書は全て勤務先に提出した方がいいです。

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所得税と住民税では計算方法が違う

例えば次の2つの支払額の生命保険に加入していたとします。

新一般生命保険料 84,000円

旧一般生命保険料 53000円

所得税と住民税の所得控除額は以下とようになります。

所得税の所得控除額

①新一般 84,000円>80,000円 ∴40,000円

②旧一般 53,000円×1/4+25,000円=38,250円

③①+②>40,000円 ∴40,000円

この場合だと旧一般生命保険料の控除証明書は勤務先に提出してもしなくても所得税は変わりません。

しかし、住民税の計算はこのようにはなりません。

住民税の所得控除額

①新一般 84,000円>56,000円 ∴28,000円

②旧一般 53,000円×1/4+17,500円=30,750円

③①+②>28,000円 ただし ②>① ∴30,750円

となります。

つまり、住民税の場合は旧一般生命保険料の控除証明書を提出しないと税金が高くなってしまいます。

このように所得税と住民税では所得控除額の計算式が違っておりますので、お手元にある生命保険料の控除証明書は念の為、全て保険料控除申告書に記載した方がいいです。

しかし、保険料の負担者を明らかにすることによって将来思わぬ課税関係が生じることがありますので実際に自分で支払っていない控除証明書については出さない方がよいかと思います。具体的には所得税(一時所得)や贈与税が生じる可能性があります。