寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

Home » 税務会計 » 新設法人の決算月は8月も選択肢に入れて欲しい

新設法人の決算月は8月も選択肢に入れて欲しい

calendar

会社を作る時に決算月を何月にするべきかって悩む時ってあると思いますが、私が今、会社を作るとしたら8月決算というのを選択肢に入れて欲しいと考えています。

スポンサーリンク

売上が1,000万円以下の法人の場合

なぜ8月決算を選択肢に入れて欲しいかと言うとインボイス発行事業者の2割特例を使える期間が一番長くなる可能性があるからです。

2割特例とは簡単に言うと免税事業者がインボイスを取得した時に売上税の2割だけ消費税を納付する制度になります。

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間になります。

例えば令和6年1月1日に開業したとして、最初に私が頭に浮かぶのは決算月は12月です。

なぜ、12月かと言うと第1期目の事業年度が長い方が消費税の支払を後ろに持っていけますので資金繰りが有利になります。

しかし、12月決算の場合には2割特例が使えるのは36カ月になってしまいます。

それに比べて8月決算の場合には44カ月と2割特例が使え12月決算に比べて8カ月も長く使えることになります。

そのため売上高が1,000万円いかないような法人は決算月を8月にした方が消費税の納付額が少なくなる可能性があります。

新設法人ではなくても、売上高が1,000万円いかないような法人は決算月を8月に変えて2割特例を使える期間を延ばすのも一つの方法かと思います。

売上高が1,000万円を超える法人の場合

売上高が1,000万円を超えるような法人の場合には出来るだけ第1期の事業年度が長い方がいいと考えます。

開業が令和6年1月1日なら決算月を12月にした方がいいと考えます。

売上高が1,000万円を超える法人の場合には第3期からインボイスの2割特例が使えなくなるため、第1期の事業年度が長い方が有利になる可能性が高いです。