寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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なぜ日本版インボイス制度導入で仕事がなくなるのか?

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今年の10月に消費税が10%になって軽減税率が導入された。

次は消費税はどんな改正があるのだろうか。

実は既に決まっている。

今度は令和5年10月1日から日本版インボイス制度というものが導入される。正式名称は適格請求書保存方式という。

これは、何かというと消費税の課税事業者が税務署にインボイス番号の発行をお願いし、税務署からインボイス番号を貰って請求書や領収書に記載するものである。

なんでこんなことをするのかと言うと、消費税の仕組みから説明しなければならないが、簡単に言うと消費税とはお客さんから預かった消費税から仕入や家賃、電気代等で支払った消費税を控除したものを税務署に払うものである。

つまり、算式で言うと以下のようになる。

預かった消費税-払った消費税=税務署に払う消費税

しかし、この算式には大きな欠陥がある。

預かった消費税から払った消費税を差し引いた金額を税務署に納めるのであるが、現在の消費税法では免税事業者に支払った消費税まで控除出来る仕組みになっているのである。(免税事業者とは基本的に課税売上高1,000万円以下の事業者で消費税の納税義務がない事業者を言う。)

それが令和5年10月1日から日本版インボイス制度が導入されると免税事業者に支払った消費税は全額控除出来なくなるのだ。

考えて見ると免税事業者に支払っていた消費税が控除出来てしまう現在の制度の方がオカシイのであるが、インボイス制度にも問題点がある。

それが、免税事業者外しである。

これは既にヨーロッパの方ではこのような現象が実際に起きているのであるが、免税事業者が取引から外されてしまうことがあるそうなのだ。

日本の場合でも、日本版インボイス制度が導入されると、例えば大企業が従業員に“個人タクシーは使わないよう”にという言うお達しが出ることも十分考えられるだろう。

そのため、令和5年10月1日からは免税事業者も取引から外されないように課税事業者を選択してインボイス番号を貰って税務署に消費税を払うという事業者が増えて来ることが考えられる。

業種によってはインボイス番号がいらないものもあるだろう。

例えばピアノ教室とか床屋さんは領収書自体発行することが珍しいのでインボイス番号の必要性は低いであろう。

どちらにしても、免税事業者の方は日本版インボイス制度の導入に備えて廃業も含め自分の事業を見直してみる良い機会ではないだろうか。