今日、銀行の方が来て、リフォームを行った場合に、一緒に門、堀等の外構工事をした場合の、住宅借入金等特別控除の取扱いの質問を受けましたので、同様な疑問をもたれた方は、参考にして下さい。
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回答
増改築等をした場合に、門等の外構工事も一緒にした場合の取扱いですが、措置法通達の41-26に書いてあります。
(家屋等の取得対価の額等の特例)
41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。
きん少と言うのがどのくらいかと言いますと10%となります。
つまり、外構工事の額が家屋等の増改築費用の10%以内であれば、きん少と認められるため、住宅借入金等特別控除の対象に含めてもかまいません。
逆に、外構工事が10%を超える場合には、その外構工事部分については、住宅借入金等特別控除の対象外となります。
なお、個別の税務相談については、下記のお問い合わせフォームのリンクから、お願いします。