寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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貸倒損失とは・・・税法上の取扱い

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今日は、貸倒損失の税法上の取扱いについて解説したいと思います。

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貸倒損失とは

貸倒損失とは、売掛債権等の金銭債権が回収不能となった際に計上される費用です。

売掛債権 ⇒ 売掛金、受取手形 等

金銭債権 ⇒ 売掛債権、貸付金、前渡金、保証金 等

税務上、貸倒損失の要件は厳密に定められており、次に説明する「法律上」「事実上」「形式上」の3つのケースにおけるそれぞれの金額です。決算時に以下の要件を満たすものがないか確認が必要です。

法律上の貸倒れ

  1. 会社更生法、民事再生法等の規定に基づく認可決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  2. 債権者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

事実上の貸倒れ

債務者の資産状況、支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合、その事業年度において(債務者に担保物を提供させている場合にはその処分後に)、貸倒れとして損金経理した金額

形式上の貸倒れ

次の売掛債権(貸付金等は含みません)については、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒れとして損金経理をした金額

  • 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止のとき、最終弁済日等から1年以上経過したとき
  • 債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

備忘価額を残さないで全額損金経理した場合には、全額損金不算入になりますので注意して下さい。

損金経理要件と仮装経理

法律上の貸倒れには損金経理要件がありません。それは会社更生法、民事再生法等の規定に基づく認可決定による切捨てまたは債権放棄という行為によって法律的に債権が消滅しているためです。

一方で、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れについては法人の判断によるところもあるので、損金経理して意思表示する必要があります。

注意すべきは、貸倒損失を計上するタイミングです。事実上の貸倒れにあっては、全額が回収できないことが明らかになった事業年度において計上しなければなりません。形式上の貸倒れにあっては、1年以上経過した日、督促しても弁済がない日を含む事業年度において計上しなければなりません。恣意的にそのタイミングを遅らせると、貸倒損失の否認を受けることとなります。

寄付金とされないために整備する事項

回収可能額があると判断される金銭債権等につき、債権放棄した場合は、寄付金と認定される可能性があります。特に、子会社や関連会社に対する貸倒損失については上記要件を満たしているか確認が必要です。また、債務免除をする場合は、配達証明付きの内容証明郵便により債務免除通知を送付し、原本を補完しておくことが望ましいでしょう。

債務者が債務超過である、または支払能力が著しく欠如しているなどの証明をしておく必要がある場合、決算書など債務者の財政状態を明らかにするような資料を保存しておくことが必要です。また、社内の稟議書や取締役会議事録も残しておきましょう。

ポイント

  • 各要件に該当することの証拠書類を残しておくこと。
  • 計上のタイミングに留意すること。