今回は、103万円の壁について書きたいと思います。
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103万円の壁とは
よく103万円の壁って言葉がありますよね。
給与収入の額が103万円以下の場合には、所得税がかからなくて、扶養家族になったり、なおかつ旦那さんが、会社の家族手当が貰えたりしますよね。
でも、実は103万円以下でも所得税はかからないんですけど、住民税がかかる場合があるんです!
103万円の場合の税金は
最初に所得税の計算を説明します。
103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円
と所得が0となり所得税はかかりません。
続いて住民税について説明しますね。
103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=5万円
となり住民税の計算では、所得が5万円と出てしまいます。
所得税と住民税では基礎控除の金額が5万円違います。
これに住民税の所得割が10%ですので
5万円 × 10% = 5,000円
となります。
次に均等割ですが、
私の住む群馬県の藤岡市は平成27年の均等割額は、5,700円となります。
所得割と均等割を足すと
5,000円 + 5,700円 = 10,700円 となります。
つまり、給料を103万円貰っている人の税金は10,700円もとられてしまうのです。
ポイント
給料が103万円以下の場合であっても、98万円を超える場合には、年末調整や確定申告で生命保険料控除や地震保険料控除を活用すれば住民税を節税することができます!
均等割は市町村によって異なりますが藤岡市の場合は給与収入が93万円を超えると発生します。