今日は、建設仮勘定の消費税の取扱いについて説明しようと思います。
たまに、プロでも知らない人がいますので、気をつけて下さい。
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原則
建設仮勘定は、原則として物の引渡しや役務の提供があった時点で、仮払消費税をたてます。
つまり、例えば工場を建てている時に、材料の納入や部分的に完成しているところであれば、消費税を払ったことになります。
仕訳でイメージしてもらうと次のようになります。
支払時:
(建設仮勘定)100 (現金預金)108
(仮払消費税)8
完成時:
(建物)100 (建設仮勘定)100
このように、完成する前に仮払消費税をたてることが、出来ますので完成までに期をまたがるような時には、消費税を安くすることができます。
例外
実務的には、こちらの例外処理が行われていることが多いような気がします。
それは、完成した時に仮払消費税をたてる処理です。
仕訳でイメージしてもらうと次のようになります。
支払時:
(建設仮勘定)108 (現金預金)108
完成時:
(建物)100 (現金預金) 108
(仮払消費税)8
こちらの例外処理のポイントとしては、継続して適用しなければならないということです。
そのため、例外処理から原則処理に切り換えたりすると、税務署に指摘される可能性があります。
建設仮勘定の消費税額は多額になることが多いですので、顧問の税理士さんがいるようでしたら、よく相談するようにして下さい。
コメント
着手金2割、第1回目の中間金3割、第2回の中間金3割、引き渡し時2割のような支払いだと、建設仮勘定に経理していても、その時点では仕入税額控除はできない。
部分完成で支払ったのか、引き渡しを受けていないけど支払ったのか確認しないと間違うので、要注意だね。
by たいよう 2017年3月24日 10:49 PM