寺田拓生税理士事務所

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年金受給者の確定申告が不要な場合(確定申告不要制度)

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今日は、年金受給者の確定申告不要制度について解説したいと思います。

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年金受給者の確定申告不要制度

年金受給者の場合、次の2つの要件をいずれも満たす方は、確定申告が不要になります。

  1. 公的年金等(国民年金、厚生年金、共済組合支給の老齢年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など)の収入金額が400万円以下
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得(生命保険・共済契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など)の金額が年20万円以下

2つの要件を満たしても、一定額以上の医療費を支払っている場合や、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合は、所得税還付が受けられる確定申告を行ったほうがよいこともあります。

ポイント

年金の収入金額が400万円以下の方は申告する前に、1回、自分の税金を計算して見てみましょう。

税金を計算した結果、納付になる場合には確定申告はせず、還付になる場合にだけ確定申告をするようにしましょう。

税金の計算の仕方がわからない方は、国税庁のホームページの申告書作成コーナーを使うと便利です。

【編集後記】

この記事を読んでいる人はもしかしたら、東京オリンピックが終わった後に読んでいる人もいるかもしれませんね。

今は、新国立競技場の予算やエンブレムなどで、ごたごたしていますけど、東京オリンピックはうまくいったでしょうか。

今日は、2015年9月1日です。

昨日、8月31日をもって乃木坂46のヒメタンこと中元日芽香さんが、ツインテールの髪型を止めるそうです。

それを聞いて、私は心のなかで「へー」と呟きました。

時折、雨がぱらつくそんな1日でした。