寺田拓生税理士事務所

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国民年金 2年前納分は分割して所得控除できます

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国民年金保険料を2年分を前納している人って多いと思います。

基本的には、社会保険料控除というのは、支払った年にその全額を一括して控除することができます。

しかし、私も知らないで恥をかいたことがあるんですけど、支払った期間に分割して控除することもできます。

27年に全額控除しなくても税金が出ない場合は、来年以降にに控除額を持ち越した方が有利になってくると思います。

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計算例

例えば平成27年に国民年金を2年分、366,840円を前納したとします。

これに対応する期間は平成27年4月から平成29年3月となります。

平成27年分の控除額は、

366,840円×9カ月÷24カ月=137,565円 となります。

平成28年分の控除額は、

366,840円×12カ月÷24カ月=183,420円 となります。

平成29年分の控除額は、

366,840円×3カ月÷24カ月=45,855円 となります。

このように、3年に渡って控除することになります。

年末調整や確定申告で控除証明書を添付してしまうと、後で証明するのがやっかいになることもあるかと思いますので、コピーをとっておいたほうがいいでしょう。

日本年金機構のホームページに、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 控除内訳証明書」という書類がありますので、それに記載しておくのをおすすめします。