寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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安易に消費税の簡易課税制度を選択しないで下さい。

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安易に消費税の簡易課税制度を選択しないで下さい。

個人事業者で来年の平成28年から、消費税の簡易課税制度を適用するには、平成27年の12月中つまり今月中に「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

その他にも、簡易課税を適用するには注意する点がありますので「簡易課税制度選択届出書」を提出する前に確認して下さい。

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1.来年、再来年に設備投資の予定はありませんか?

簡易課税制度は、預かった消費税に事業区分別に決められたみなし仕入率を掛けて消費税額を計算しますので、消費税額の還付を受けることができません。

設備投資の予定がある場合には「簡易課税制度選択届出書」を提出する前に税務署などに相談して下さい。

消費税は、預かった消費税から払った消費税を引いて計算しますので、設備投資があった年は払った消費税が多額になりますので、簡易課税より一般課税の方が有利な可能性が高いです。

簡易課税制度は、2年間の継続適用が義務付けられてますので、来年、再来年の設備投資の確認が必要になります。

本当は還付が受けれたのに、特例計算である簡易課税制度を選択して消費税を払うほど馬鹿らしいことはないですよね。

2.簡単そうだから簡易課税制度を選択しようとしてませんか?

簡易課税制度を選択しようとした場合には、出来れば一般課税の場合と簡易課税の消費税額を今年の11月までの実績の数字で計算して見て下さい。

もし、簡易課税の方が3万円高かったとしたら大変です。

3万円でも10年続けたら30万円です!

消費税が10%に上ったらもっと損する可能性があります!

簡易課税を選択する前に、一般課税と簡易課税の両方の税額を比較してから「簡易課税制度選択届出書」を提出するようにして下さい。