寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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課税事業者届出書は急いで提出しない方がいい

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例えば個人事業者で令和3年の売上高が1,000万円を超えた時は、令和5年から消費税の課税事業者になりますので、今までは課税事業者届出書(基準期間用)をすぐに提出していました。

この対応が最近、間違っていることに気付きました。ある視点を見落としてました。

それは、急な設備投資や売上の減少などにより令和4年の消費税の還付を受けることが出来る可能性があるからです。

そのため特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には少し待った方がいいです。上記の例だと特定期間とは、令和3月1月から6月までになります。

特定期間の課税売上高が1,000万円超とは売上高と給料総額どちらで判定しても構いません。

令和4年に消費税の還付を受けるためには、課税事業者届出書(基準期間用)ではなく課税事業者届出書(特定期間用)の提出が必要になります。

そのため仮に令和3年の売上高が1,000万円を超えたとしても、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であるか、令和4年の消費税が還付にならないという確信が得られるまでは課税事業者届出書(基準期間用)は提出しない方がいいのです。

課税事業者届出書(基準期間用)を提出した後に、課税事業者届出書(特定期間用)を提出して令和4年の消費税の還付申告をすることも出来るかと思いますが、手続的に面倒になるかと思います。少なくても所轄の税務署には話を通しておく必要があるかと思います。