寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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税抜経理の方が償却資産税が安いです。

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今日は、償却資産税についてのちょっとした節税を説明します。

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税抜経理が有利

償却資産税の課税標準は、税込経理の場合は、税込金額となり

税抜経理の場合は、税抜金額となります。

そのため、毎年の固定資産税が高いなーと思っている事業者で税込経理をしている人がいたら、税抜経理に変更を検討して見てはいかがでしょうか。

例:100万円の機械装置を買った場合

<税込経理の場合>

(機械装置)108万円 (現金預金)108万円

課税標準は108万円になる。

<税抜経理の場合>

(機械装置)100万円 (現金預金)108万円
(仮払消費税)8万円

課税標準が100万円になります。

私の事務所のある群馬県藤岡市の償却資産税の税率が1.4%ですから、

課税標準が8万円安くなりますと、1年間で

8万円 × 1.4% =1,120円

安くなります。

うーん微妙な金額ですね。

しかし、塵も積もれば山となるといいますし、是非、税抜経理の検討はいかかがでしょうか。

どちらかというと少額減価償却資産の判定の方が重要でしょうか。

そちらについては、機会があったら書いてみようと思います。