今日は、償却資産税についてのちょっとした節税を説明します。
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税抜経理が有利
償却資産税の課税標準は、税込経理の場合は、税込金額となり
税抜経理の場合は、税抜金額となります。
そのため、毎年の固定資産税が高いなーと思っている事業者で税込経理をしている人がいたら、税抜経理に変更を検討して見てはいかがでしょうか。
例:100万円の機械装置を買った場合
<税込経理の場合>
(機械装置)108万円 (現金預金)108万円
課税標準は108万円になる。
<税抜経理の場合>
(機械装置)100万円 (現金預金)108万円
(仮払消費税)8万円
課税標準が100万円になります。
私の事務所のある群馬県藤岡市の償却資産税の税率が1.4%ですから、
課税標準が8万円安くなりますと、1年間で
8万円 × 1.4% =1,120円
安くなります。
うーん微妙な金額ですね。
しかし、塵も積もれば山となるといいますし、是非、税抜経理の検討はいかかがでしょうか。
どちらかというと少額減価償却資産の判定の方が重要でしょうか。
そちらについては、機会があったら書いてみようと思います。