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役員報酬の設定は慎重に・・・
来年から、また給与所得控除の上限額が引き下げられます。
給与所得控除とは、給与所得者に認められた概算経費のことです。
そのため、給与所得の金額は、
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除 となります。
現在(平成27年)、給与収入1,500万円以上は給与所得控除の上限が245万円なのに対し
平成28年から給与収入1,200万円以上は給与所得控除の上限が230万円になります。
さらに平成29年から給与収入1,000万円以上は給与所得控除の上限が220万円になります。
給与収入が1,000万円以下の人には関係ありませんが、1,000万円を超える人は所得税が増税になります。
1,000万円を超える人なんて会社の役員くらいしかいないので、普通のサラリーマンには関係ない話かもしれませんね。
でも、所得税が増税傾向に向かっているのだとしたら今後も税制改正を注意深く見守る必要があります。
法人税は、逆に下がっていますので役員報酬を決定する際には慎重に行なって下さい。(役員報酬は、基本的に期中に改定できません。)