寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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所得税が課税される部分の通勤手当も消費税の課税仕入になります。

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今日は、通勤手当の消費税の取扱いについて解説したいと思います。

こちらも、勘違いしている方が、たまにいますので気をつけて下さい。

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所得税法上の通勤手当の非課税限度額

参考までに現在の自動車通勤の場合の所得税の1カ月あたりの非課税限度額を記載しておきます。

こちらは、平成26年に改正がありましたので、注意して下さい。

片道2km未満:全額課税

片道2km以上10km未満:4,200円

片道10km以上15km未満:7,100円

片道15km以上25km未満:12,900円

片道25km以上35km未満:18,700円

片道35km以上45km未満:24,400円

片道45km以上55km未満:28,000円

片道55km以上:31,600円

消費税法上の取扱い

消費税法では、所得税とは関係なく、通勤に通常必要な通勤手当は課税仕入となり控除の対象になります。

つまり、通勤費の社内規定をきちんと作成し、それにのっとって支給したのであれば、所得税がかかる部分に対しても、消費税を払ったことになります。