寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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人格のない任意団体の利子割(地方税)について

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平成28年1月以降の銀行の預金利息について、法人(株式会社等)については利子割の5%部分の源泉徴収が廃止されました。

その時、人格のない社団等の扱いはどうなるかと疑問に思ったので少し調べて見ました。

結果を先に言いますと、人格のない任意団体も利子割が廃止されました。

その団体が収益事業をしていようが、無かろうが関係ないです。

収益事業をしている団体であれば、総合課税となり法人税が課されますが、収益事業をしていない場合には総合課税でも分離課税でも課税されなくなります。

つまり、収益事業をしていない任意団体については、利子割(地方税)部分が無税ということになります。

ちょっとおかしいですよね。

これだと、例えば私が適当な任意団体を作ってそちらに預金を振り替えておけば、利息に対する税金は15.315%の国税だけで済んでしまいます。

銀行側の実務がよく分からなかったので私のメインバンクの群馬銀行の藤岡支店にも聞いて見ました。

銀行の口座名義は大きく3つに分かれます。

① 個人口座
② 法人口座
③ ①、②以外の任意団体

③の任意団体がイメージが沸かない人もいるかもしれませんので、簡単に言うと大学の同窓会とか税理士会です。

結構、こういう口座がたくさくあるそうです。

現在は、銀行はペイオフの関係で預金が誰に帰属するというのを、きっちりわけているそうです。

個人でも法人でもない口座は③の任意団体として扱われます。

今回、個人以外の②と③の口座について利子割については、源泉徴収しなくなったようです。

関連サイト
公認会計士共同事務所 協働:人格のない社団等にかかる法人税利子割(地方税)の廃止について