寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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赤字で申告すると銀行の融資で不利になる可能性があります。

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こんにちは、税理士会の忘年会でウィスキーの水割りを飲んでいたら、高いからあんまり飲むなと言われた私です。

12月になりましたので個人事業主の方は今月で締め月になります。

青色申告で申告している人はその特典として、赤字を翌年以降の黒字と相殺して税金を安くすることができます。

赤字を繰り越せる期間は3年になります。

税金を安くするなら赤字にこしたことはないのですが、1つだけ注意が必要なことがあります。

それは、銀行からの融資を受けづらくなる可能性があるということです。

銀行の貸付けの判断については、銀行ごとに違うでしょうが、貸す方の立場としたら、黒字の人と赤字の人のどちらに貸したいかと言ったら、ほとんどの銀行が黒字の人に貸したいと言うでしょう。

そこで、将来、融資を予定されている方がいたら、税金が出ない程度に所得を出して置くと言うのも一つの手だと思います。

個人事業者の場合は青色申告特別控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、青色申告控除前の所得が103万円以下であれば、所得税は出ません。

そこで、あまり褒められた方法ではありませんが、赤字の決算書を黒字にする方法をいくつか紹介いたいと思います。

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赤字を黒字にする方法

株式会社でこのようなことをやれば、粉飾と言われてもしかたがないので、最終手段だと思って下さい。

1.自家消費の割合を増やす

個人事業者の場合、水道光熱費や通信費の中に私用で使った分があると思います。例えば、普段の年は20%の自家消費で計算していたものを、50%で計算すればその分、所得が増えることになります。

2.接待交際費を削る

接待交際費のうち、飲食接待費の分を経費からいくつか削除してしまうというのも1つの手だと思います。

3.青色専従者の賞与を無くす

12月に青色専従者の賞与を予定しているのであれば、賞与を出すのを止めてしまいましょう。

4.減価償却を定額法に変更する

減価償却費の方法を定率法を採用しているようでしたら、定額法に変更しましょう。定額法の方が、その年に計上する減価償却費が少なくなります。減価償却方法を変更するには、税務署に変更申請届出書の提出が必要になります。

5.消費税の未払計上を止める

税込経理の場合には12月末に毎年、消費税を未払計上している場合がありますので、その未払消費税の計上を今年は止めるというのも一つの方法です。