寺田拓生税理士事務所

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年間10万円以下でも医療費控除が受けられる場合

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確定申告は、2月16日からスタートですが、還付申告の場合には1月1日から申告することが出来ます。

つまり、もう確定申告はスタートしています。

これを読んでいる方の中には「医療費控除は医療費が10万円を超えないと受けられない」と聞いたことがあると思います。

医療費控除とは、年末調整ではすることが出来ず、確定申告しないと税金の還付をすることが出来きない制度となっています。

それでは、医療費控除の算式を見てみることとしましょう。

<算式>医療費控除(最高200万円)

支払った医療費 - 保険金等で補てんされる金額 - 10万円と合計所得金額の5%とのいずれか少ない方の金額

となっています。

つまり、合計所得金額の5%が10万円より少なかったらそちらを控除すればいいわけです。

この金額が 10万円 ÷ 5% = 200万円となります

所得金額が200万円より少ない方は10万円以下の医療費でも医療費控除を受けることができます。

所得金額というところが、ポイントになります。収入金額ではないです。

普通の会社員つまり給与所得者の所得の算式は次のようになります。

給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得

給与所得者の場合には、給与所得控除という概算経費が認められています。

では、給与収入がいくら以下なら給与所得が200万円以下になるかといいますと

年収で3,116,000円以下であれば、所得金額200万円以下になりますので、医療費が10万円以下であったとしても医療費控除の適用を受けることができます。

源泉徴収税額が0円、つまり税金を払っていない方は申告をしても還付する税金がないため戻ってきません。

よく、医療費控除の領収書の中に健康診断の領収書を入れて来る人がいますが、原則としてこれは医療費控除の対象にはなりません。

健康診断の費用が医療費控除の対象になるのは、その健康診断で重要な病気が発見された時だけになります。

(追記)
平成29年からセルフメディケーション税制が開始されておりセルフメディケーション税制も10万円以下でも対象になります。

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