今日は、建設仮勘定の消費税の取扱いについて説明しようと思います。
たまに、プロでも知らない人がいますので、気をつけて下さい。
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原則
建設仮勘定は、原則として物の引渡しや役務の提供があった時点で、仮払消費税をたてます。
つまり、例えば工場を建てている時に、材料の納入や部分的に完成しているところであれば、消費税を払ったことになります。
仕訳でイメージしてもらうと次のようになります。
支払時:
(建設仮勘定)100 (現金預金)108
(仮払消費税)8
完成時:
(建物)100 (建設仮勘定)100
このように、完成する前に仮払消費税をたてることが、出来ますので完成までに期をまたがるような時には、消費税を安くすることができます。
例外
実務的には、こちらの例外処理が行われていることが多いような気がします。
それは、完成した時に仮払消費税をたてる処理です。
仕訳でイメージしてもらうと次のようになります。
支払時:
(建設仮勘定)108 (現金預金)108
完成時:
(建物)100 (現金預金) 108
(仮払消費税)8
こちらの例外処理のポイントとしては、継続して適用しなければならないということです。
そのため、例外処理から原則処理に切り換えたりすると、税務署に指摘される可能性があります。
建設仮勘定の消費税額は多額になることが多いですので、顧問の税理士さんがいるようでしたら、よく相談するようにして下さい。