寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

Home » 税務会計 » 事業用の自動車(車両)を売却した時の仕訳

事業用の自動車(車両)を売却した時の仕訳

calendar

reload

まず、会社の方から説明します。

例えば、帳簿価格が100円の自動車を150円で売却した場合は次のようになります。

baikyakukaisya

個人事業者の場合には、事業用資産を売却した場合には、事業所得ではなく譲渡所得となります。

それなので、帳簿上は売却益、売却損を認識しませんので上記の仕訳とは違い次のようになります。

baikyakukojin

会社の場合には、固定資産売却益だった箇所が個人の場合には事業主借になります。

売却損が出た場合には事業主貸になります。

結構忘れがちなのが、消費税の課税事業者の方はこの自動車の売却価額150円が消費税の課税売上高になりますので忘れずに申告して下さい。

この時のポイントは売却益の50円じゃなくて、売却価額の150円が課税売上になる所です。

簡易課税制度を選択している方は、第4種事業になります。

ちなみに、自動車を廃棄してした場合には次のようになります。

jyokyakuson2

この場合には、事業所得の必要経費となります。

譲渡所得の場合には特別控除が50万円ありますので、税金がかからないことが多いです。

よく、減価償却を定額法から定率法にして税金を安くするという方法を聞きますが、これは一概に税金を安くする方法とは言えません。

会社(株式会社)の場合には、税率が比例税率になっているため、定率法の方が有利ですが、個人の場合には税率は累進課税となっています。

それなので、来年の税金を取りあえず減らしたいというのであれば低率法に変更した方が有利になりますが、何年かトータルして税金を計算して見ると定額法が有利の場合も出てきます。

現在、定率法は建物附属設備や構築物にも適用出来ますが、税制改正により平成28年4月から建物附属設備と構築物は定率法が適用出来なくなりますので注意して下さい。