2月1日から贈与税の申告が開始されたました。
提出期限は、所得税と同じで3月15日までとなります。
贈与税の税率には、一般税率と特例税率というものがあります。
例えば、父母や祖父母から財産の贈与を受ける場合には、財産を貰う人が20歳以上の場合には、一般税率よりも安い特例税率というもの使うことができます。
そのためには、贈与者との血縁関係を証明するために、戸籍謄本の提出が必要となるわけです。
(特例税率の速算表)
例えば、500万円の贈与を受けた場合には、
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円となります。
贈与税は、相続時精算課税を選択しない場合には、基礎控除額が110万円になりますから、500万円から110万円を差し引く形となります。
(一般税率の速算表)
一般税率の方が特例税率より高いですが、基礎控除後の課税価格が300万円以下の場合には、同じ税負担になります。
つまり、課税価格が300万円以下の場合には、特例税率を使う必要がありませんので、戸籍謄本の提出は不要となるわけです。
将来的には、血縁関係をマイナンバー確認することが出来ると思いますので、戸籍謄本の提出も無くなるかもしれません。