寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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贈与税の特例税率を使うためには、戸籍謄本の提出が必要になります

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2月1日から贈与税の申告が開始されたました。

提出期限は、所得税と同じで3月15日までとなります。

贈与税の税率には、一般税率と特例税率というものがあります。

例えば、父母や祖父母から財産の贈与を受ける場合には、財産を貰う人が20歳以上の場合には、一般税率よりも安い特例税率というもの使うことができます。

そのためには、贈与者との血縁関係を証明するために、戸籍謄本の提出が必要となるわけです。

(特例税率の速算表)

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例えば、500万円の贈与を受けた場合には、

(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円となります。

贈与税は、相続時精算課税を選択しない場合には、基礎控除額が110万円になりますから、500万円から110万円を差し引く形となります。

(一般税率の速算表)

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一般税率の方が特例税率より高いですが、基礎控除後の課税価格が300万円以下の場合には、同じ税負担になります。

つまり、課税価格が300万円以下の場合には、特例税率を使う必要がありませんので、戸籍謄本の提出は不要となるわけです。

将来的には、血縁関係をマイナンバー確認することが出来ると思いますので、戸籍謄本の提出も無くなるかもしれません。