所得税の確定申告の期限は2月16日から3月15日なります。
例外として還付申告の場合には、2月16日より前でも申告することができます。
e-taxをやったことがある人なら薄々気付いていると思いますけど、e-taxの場合2月16日より前に送信することが出来てしまいます。
これって取扱いはどうなるんでしょうか?
疑問に思ったので、所轄の税務署の個人課税の統括官に確定申告の説明会で聞いてみました。
所轄の統括官の回答ですので、国税庁の正式な見解ではないのですが、結論としては受理するとのことです。
私のような税理士しか関係ない話になりますが、これにより例えば1月中に確定申告をすることによりお客さんに早く請求書を出すことができます。
一般の個人の方がe-taxをするためには、マイナンバーカードとカードリーダーが必要になります。
知り合いの税理士さんでwindowsのOSを10にバージョンアップしたら、カードリーダーが使えなくなった人がいますのでOSをバージョンアップする場合には注意して下さい。
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マイナンバーを記載していない申告書は受理されるのか?
来年、平成28年分の所得税の確定申告からマイナンバーの記載が義務付けられます。
もし、マイナンバーを記載せずに申告書を提出した場合には、どうなるでしょうか?
これについても、税務署としては受理するとのことです。