寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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飲食費は1人あたり5,000円以下にする。

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今回は、交際費課税について書こうと思います。

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1人あたり5,000円の飲食費とは

得意先との飲食費は通常交際費となりますが、1人あたりの支出額が5,000円以下であるものについては、交際費等に含めなくて大丈夫です。

消費税については、税込経理している場合は税込5,000円以下、税抜経理の場合は5,400円以下であれば損金算入が可能となります。(消費税を8%で計算)

税抜経理の方が若干有利となります。

書類の保存

交際費から除外するためには、次の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

  1. 飲食等の年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他の事業関係者の氏名または名称およびその関係
  3. 飲食等に参加した人の数
  4. その費用の金額、飲食店の名称、所在地

次のような交際費清算書があれば、完璧です。

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ポイント

現在は、中小法人等は定額控除額が800万円ありますので、交際費が800万円を超えなければ交際費課税を受けることがありません。

つまり、交際費が800万円を超えないのであれば、5,000円以下の飲食費を交際費として処理しても、実際には法人税に影響はありません。

しかし、会社としてのコスト意識を高めるためにも上記のような交際費清算書を作成しておくべきでしょう。

どうしても、交際費清算書を作成するのが面倒だという場合には、最低限、領収書か現金出納帳に飲食等に参加した得意先の名称を記載しておいて下さい。

そうしておかないと、税務調査が来た時に社長の個人的経費ではないかと疑われ、会社の経費として認めらない可能性もあります。