個人事業者が課税取引金額計算書を作成しやすいように勘定科目ごとに課税取引になるものと、ならないものを書き出してみたので参考にして下さい。
お持ちでない方は、国税庁のホームページから入手することができます。
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課税取引に該当するorしない
①売上高
基本的に、課税取引になります。
ビール券の売上など課税取引に該当しないものもあります。
③仕入金額
基本的に課税取引になります。
ビール券の仕入など課税取引に該当しないものもあります。
⑧租税公課
課税取引に該当しません。
⑨荷造運賃
基本的に課税取引になります。
⑩水道光熱費
基本的に課税取引になります。
⑪旅費交通費
基本的に課税取引になります。
海外出張の費用などは課税取引になりません。
⑫通信費
基本的に課税取引になります。
国際電話などは課税取引になりません。
⑬広告宣伝費
基本的に課税取引に該当します。
⑭接待交際費
基本的に課税取引に該当します。
香典や、商品券やビール券を取引先に渡した場合には、課税取引に該当しません。
⑮損害保険料
課税取引に該当しません。
⑯修繕費
基本的に課税取引に該当します。
⑰消耗品費
基本的に課税取引に該当します。
⑱減価償却費
課税取引に該当しません。
⑲福利厚生費
基本的に課税取引に該当します。
労災保険や雇用保険は課税取引に該当しません。
⑳給料賃金
課税取引に該当しません。
通勤手当が含まれている場合は、通勤手当の部分は課税取引に該当します。
㉑外注加工費
基本的に課税取引に該当します。
㉒利子割引料
課税取引に該当しません。
㉓地代家賃
地代の支払の場合は課税取引に該当しません。
駐車場やテナント料の支払は課税取引に該当します。
㉛雑費
基本的に課税取引に該当します。
住民票などの行政手数料は課税取引に該当しません。
令和元年以降について
令和元年以降については10%のものと軽減税率の8%のものを区分する必要が生じて来ます。
飲食業のように食料品を扱う業種以外の方はそれほど難しくないのではないでしょうか。
注意する勘定科目としては、接待交際費や福利厚生費になります。接待交際費や福利厚生費のうち、お茶菓子代は軽減税率の8%になります。接待交際費のうち、お中元やお歳暮で食料品をあげた場合にも、軽減税率の8%になります。ビール等のお酒をあげた場合には標準税率の10%になります。
その他に注意するものとしては、定期購読の新聞は軽減税率の8%になります。
まとめ
課税取引金額計算表が作成できれば、ほとんど申告書が作成できたも同然です。
あとは、国税庁のホームページの申告書作成コーナーに数字を入れて行けば自動的に申告書が作成できるとおもいます。