寺田拓生税理士事務所

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消費税のあらましのあらまし②

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消費税のあらましのあらまし②

消費税の計算方法には、一般課税と簡易課税の2種類あります。

2種類ありますので、消費税が安くなる方を選択して下さい。

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一般課税の場合の計算方法

一般課税の計算方法を簡単に説明したいと思います。

消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付します。

つまり、算式にしますと

預かった消費税 - 支払った消費税 = 納付税額

(例)

売上高 108万円(預かった消費税8万円)

仕入高及び諸経費  54万円(支払った消費税4万円)

8万円 - 4万円 = 4万円

となります。

仮に、その他に216万円(消費税16万円)の機械を買ってたとします。

すると、

8万円 - (4万円 + 16万円) = △12万円

となり12万円が還付されます。

ですので、多額の設備投資がある場合には、一般課税が有利になる場合が多いです。

簡易課税による計算方法

簡易課税制度は、売上高から納付する消費税額を計算する方法です。

つまり、売上高さえ分かれば計算出来てしまいます。

売上高に業種ごとのみなし仕入率を掛けることによって消費税額を計算します。

1.必要な条件

簡易課税の適用を受けるには、次の2つの要件を満たしていなくてなりません。

①基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること

個人事業者の場合は、前の前の年、27年だったら25年で判定します。

②「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出していること

平成28年から簡易課税制度を適用としようとする場合には、平成27年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。

2.みなし仕入率

簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率は、次のとおりです。

第一種事業 卸売業 90%

第二種事業 小売業 80%

第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 70%

第四種事業 第一、二、三、五、六種事業以外の事業(飲食業等)、事業者が使用していた固定資産の譲渡 60%

第五種事業 運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業 50%

第六種事業 不動産業 40%

平成27年3月31日までに開始した課税期間においては、金融業及び保険業は第四種事業、不動産業は第五種事業となります。

つまり、個人事業者の平成27年分の申告は、金融業、保険業は第四種、不動産は第五種と言うことになります。

3.計算例

売上高108万円(消費税8万円)

業種は小売業とします。

小売業は2の表で言うと第二種事業に該当しみなし仕入率は80%となります。

したがって、

8万円 × (100% - 80%) = 1万6千円

となります。

では、仮に上の設例が飲食業であったとします。

その場合には、飲食業は第四種事業に該当しみなし仕入率は60%となります。

したがって

8万円 × (100% - 60%) = 3万2千円

となります。

つまり、みなし仕入率が高くなるほど、消費税額は少なくなります。

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