国税庁の「消費税のあらまし」の平成27年6月版を読んでいて、これだと個人事業者の方には読んでて難しいと感じましたのでもう少しわかり易いものがあればいいなと思いましたので「消費税のあらましのあらまし」を書いて見ましたので参考にして下さい。
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1.納税義務の判定
納税義務を判定するのは、基準期間というのと特定期間というのを使います。
基準期間とは個人事業者で言うと前の前の年です。
平成27年の基準期間は平成25年になります。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務があります。
課税売上高とは、基本的には売上高や雑収入などが対象になります。
ですので、平成25年の課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成27年の消費税の納税義務が生じます。
特定期間とは、平成27年の判定を行う時には、平成26年の1月~6月をいいます。
平成26年の1月~6月までの課税売上高が1,000万円を超えて、なおかつ給与の支払金額が1,000万円を超える場合には平成27年に納税義務が生じます。
つまり、平成26年の1月~6月までの課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、その期間の給与の支払金額が1,000万円以下の場合には、納税義務がありません。
個人事業者の場合、特定期間で引っかかるというのは、めったに無いと思います。
なんで、1,000万円未満の人が納税義務がないのかと言うと、例えばネットオークションなどで転売していてお小遣いを稼ぎをしているサラリーマンにも納税義務があるということになると、納税事務が煩雑になってしまうため、そのために設けられた金額が1,000万円になっているわけです。
諸外国でもだいたい1,000万円を境に納税義務が生じるのが一般的な気がします。
2.申告期限
個人事業者の場合は、翌年の3月31日となります。
所得税の申告期限は3月15日なのに対して、消費税は3月31日になるわけです。
ですので、最悪3月15日を過ぎて税務署が空いて来てから相談に行っても間に合います。
非課税取引とは?
非課税取引は下のものだけになります。これらのものは消費税を預からなくても大丈夫です。
①土地の譲渡及び貸付け
②有価証券、有価証券に類するもの
③利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供等
④郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡、物品小切手等の譲渡
⑤国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供、外国為替業務に係る役務の提供
⑥公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等
⑦介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等、社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等
⑧医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等
⑨墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・仮想に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供
⑩身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け等
⑪学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等
⑫教科用図書の譲渡
⑬住宅の貸付け(アパート等)
このうち、個人事業者でよく出てくるものとしては、①の土地の貸付け、④物品小切手等の譲渡、⑬住宅の貸付けなどがよく出てきます。
土地の貸付けのうち、駐車場はコンクリートで舗装している場合には、課税取引になります。
物品小切手とは、商品券、ビール券、図書カードなどを言います。ですから、酒屋さんなどは、非課税売上が出て来ます。