今年も法定調書の季節がやって来ました。
1年に1回のことですからすっかり忘れてしまいます。
法定調書合計表って個人事業者の人には作るのは難しいと思います。
ですので、作っている暇が無いっていう人がいましたら、作成しなくてもいんじゃないかと個人的には思ってます。
税務署から出して下さいって言われたら作ればいいのではないでしょうか。
時間のある人はちゃんと提出して下さいね。
普段から税務署と良好な関係を築いておくことも大事ですから。
間違いやすい点を中心に説明したいと思います。
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法定調書合計票の注意点
1.給与所得の源泉徴収票合計表
ここは、Aの俸給、給与賞与等の総額の蘭なんですけど、途中入社の人の前職で支払った給与の金額は含めないで下さい。
しかし、Bの源泉徴収票を提出するものの蘭の金額は途中入社の人の前職で支払った給与の金額を含めて記入して下さい。
2.退職所得の源泉徴収票合計表
ここで、支払調書を提出するのは、法人の役員になります。
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
ここは、弁護士、税理士等の報酬又は料金ぐらいしかあまり出てこないと思います。
ここで、混乱しがちなのは、源泉徴収の無い法人は提出義務が無いかと考えがちなのですが、税理士法人に対する支払いであっても、5万円を超えたら提出して下さい。
4.不動産の使用料等の支払調書合計表
支払金額が15万円を超えたら提出して下さい。
法人に対しては、提出しなくて大丈夫です。
5.不動産等の譲受けの対価の支払調書
土地や建物を買った時に、支払金額が100万円を超えるものを提出して下さい。
仲介手数料を支払っている場合には、支払調書の下の部分の、あっせんをした者に記入しておくと、6の不動産又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出を省略することができます。
6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
支払金額が15万円を超えるものを提出して下さい。
譲渡の場合に仲介手数料を支払った場合には、5の不動産等の譲受けの対価の支払調書であっせんした者を記入して省略することが出来ませんので、こちらに金額を記入することになります。
まとめ
あんまり肩に力を入れて作るような書類では無いです。
税務署の反対調査に付きあってやっているくらいの感覚で作ればいいと思います。
でも、税理士事務所にお勤めの方は、お客様から料金を貰ってるわけですから、間違えたらいけません。
平成28年分を提出するときには、マイナンバーが必要なのかと思うと今から頭痛がします。
司法書士さんに電話して、マイナンバー教えて下さいって言っても教えてくれないでしょうからね。