寺田拓生税理士事務所

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平成28年1月1日以後は会社の利子割が廃止されました

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法人の利子割が廃止されました

現在、個人の場合には、銀行の受取利息には、国税が15.315%、利子割が5%控除されています。

それが、今年の1月から会社の場合には、国税の15.315%だけで利子割は控除されなくなりました。

国税の改正って言うのは注意深く見てると思いますが、地方税の改正って意外と盲点だったりします。

改正の背景としては、都道府県が利子割の還付するための振込手数料を節約するためだと思います。

私も、この改正には賛成です。どこも財政が厳しいわけですからもっと早くやっても良かったと思っています。

もう少し詳しく説明しますと、利子割っていうのは、都道府県民税の前払いです。

本来なら、都道府県民税から利子割を控除した金額を納税するのですが、現在の中小企業の場合には8割が赤字なので税金が出ません。

それなので、税金0円から利子割を引くとマイナスとなってしまうため、利子割の金額が還付されるというわけです。

申告実務を担当する方は、今後1年間くらいは、利子割が控除されているものと、控除されていないものが混在しますので注意して下さい。