今日は、地方法人税について解説したいと思います。
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概要
地方法人税は平成26年10月1日以後に開始する事業年度により課税されます。
地方活性化のため、地方税を国税として徴収し、そこから各地方に配分されることで、都市部と地方の格差を平準化することを目的として創設されました。なお、地方法人税は法人税の一部と考え法人税を求める別表一(一)において地方法人税を求めます。
地方法人税の算出方法
地方法人税は、法人税を課税標準として課税されるため、法人税が納付される場合には、付随して地方法人税が課される仕組みとなります。対して、法人税が還付される場合には、同時に地方法人税も還付されることとなります。したがって、地方法人税は、法人税の付加税と位置づけられます。
① 地法人税額
所得の金額に対する法人税額(千円未満切捨)×4.4% = ×××
② 課税留保金額に係る地方法人税
課税留保金額に対する法人税額(千円未満切捨)×4.4% = ×××
③ ①+②=所得地方法人税額
ポイント
- 法人税額×4.4%を法人地方税として納めることになりますが、地方税の法人税割が4.4%下がりますので、合計すると納税額に影響はありません。
- 法人地方税は法人税の納付書と別になるそうです。