受取配当等の益金不算入やってますか?
減算社外流出項目だからってめんどくさがっちゃ駄目ですよ。
平成27年度の税制改正で受取配当等の益金不算入制度が大幅に改正になりましたので、簡単に説明しておきます。
スポンサーリンク
概要
法人税率の引き下げに伴い、課税ベースの拡大を図るため、受取配当等の益金不算入額の見直しが行われました。
元本の区分及び益金不算入額
① 元本の区分及び益金不算入額
完全化法人株式等・・・配当等の額
関連法人株式等・・・配当等の額 - 控除負債利子
その他の株式等・・・配当等の額 × 50%
非支配目的株式等・・・配当等の額 × 20%
控除負債利子は、関連法人株式等からのみ引くことになりました。
②元本の区分の判定方法
完全子法人株式等
配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があった場合の他の内国法人の株式等
関連法人株式等
次の要件を満たす内国法人の株式等をいう。
1.内国法人が他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く。)の3分の1超を有すること。
2.1の状態が配当等の額の計算期間の開始日から末日まで継続していること。
その他の株式等
完全子法人株式等、関連法人株式等、被支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等
つまり5%超3分の1以下の株式を有するものになります。
非支配目的株式等
内国法人が他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く。)の5%以下を基準日において有する場合のその他の内国法人の株式等をいう。
証券投資信託の収益の分配の額
分類形態 |
元本区分 |
益金不算入額 |
特定株式投資信託の収益の分配の額 | 非支配目的株式等 | 収益の分配の額×0.2 |
上記以外の投資信託の収益の分配の額 | - | - |
適用は、平成27年4月1日からはじまる事業年度ですから、まだ、申告書を作成するまで時間がありますが、決算になって慌てないように、株式ごとに元本の区分を今からしておくとよいでしょう。