寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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余裕がない会社は年末調整はやらなくてもいいと思います。

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余裕がない会社は年末調整はやらなくてもいいと思います。

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年末調整はしなければならないのか

年末調整の季節になってきました。

年末調整っていうのは基本的には、やらなくてはいけません。

しかし、小規模の事業所の場合、事務負担が大変なものになります。

会計事務所に頼むお金が無い。

自分でやるにしても、勉強している時間が無い。

そんなお困りな方がいらしたら、無理に年末調整をする必要はないかと思います。

年末調整をしない場合でも、従業員の方に源泉徴収票は渡さなければなりません。

源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額の欄に金額を記入して、そのまま渡してあげて下さい。

その源泉徴収票を貰った従業員に自分で確定申告をして貰えば、その従業員は所得税の還付を受けることができます。

日本は原則、申告納税制度をとっています。

それを、年末調整という制度で無理に企業に負担を押し付けているわけです。

法定調書合計票とは

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年末調整の書類の封筒の中に、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という書類が一緒に入っているかと思います。

この書類の提出期限は1月31日です。

この法定調書合計表も、余裕が無い場合は提出する必要は無いかと思います。

この書類は、給与、報酬や地代をどのくらい払っているかということを税務署に報告する書類です。

税務署からすると、この書類を見て相手先がちゃんと申告をしているかどうか判断するのに役に立ちます。

つまり反対調査のための書類です。

この書類は提出期限を過ぎたとしても、特にペナルティーがあるわけではありませんので、急ぐ必要はありません。

税務署に出して下さいと言われてから提出しても遅くありません。

何も言ってこなければ、ほっといても特に問題はありません。

余裕がある場合は、期限内に提出して下さい。

税務署から悪い印象を受けるということが無いとは言い切れませんので。

住民税の特別徴収が強制適用されます

平成29年度から、群馬県でも住民税の「特別徴収」が義務付けられます。

「特別徴収」とは、会社が従業員の給与から住民税を天引きして変わりに納める制度です。

従業員の所に住民税の納付書が届いて本人に直接納めてもらう制度を「普通徴収」といいます。

これも、住民税の滞納が悩みの市町村が、事務負担を企業に押し付けているわけです。

小規模な事業所には、「普通徴収」を存続させるべきだと私は思います。