こんにちは、税理士の寺田です。
今回は、毎年110万円以下の贈与を行った場合でも贈与税がかかる場合があるので、その事例を紹介しましょう。
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連年贈与
例えば、毎年110万円の贈与を子供に贈与したとします。
現在の贈与税の基礎控除が110万円ですので、
110万円 - 110万円 = 0円
となり、贈与税はかかりません。
基本的には、このように考えて貰ってかまわないのですが、以下のような贈与契約の場合には、贈与税がかかります。
例えば、贈与契約書に次のような文章が書いてあったとします。
「毎年110万円を5年間に渡って贈与する」
この場合には、連年贈与と言いまして
110万円 ☓ 5 = 550万円
となり、一度に550万円を贈与したとみなされてしまいます。
この場合、仮に贈与を受けた子供が20歳以上であれば、
(550万円 - 110万円) × 20% - 30万円 =58万円
となり、58万円の贈与税がかってしまいます。
連年贈与で税金をとられるということは、実務上はめったにありませんが、毎年贈与を行う場合には、その都度、贈与契約書を作成して下さい。
贈与契約書を作成していない場合
贈与契約書を作成していない場合によく問題になることとして、税務署が贈与を認めてくれないということがあります。
贈与が認められないということは、贈与したはずの財産なのに親が亡くなった場合に、相続財産に含められて相続税を払うことになります。
このようなことが起きないよう、現金を贈与する場合にもしっかり贈与契約書を作っておきましょう。
ちなみに、相続税の税務調査で、一番指摘が多いのは名義預金です。
名義預金とは、親が子供名義の通帳を作ってそこにお金を振り込んでおいて実際には、通帳を親が管理しているものをいいます。
このような名義預金は贈与として認められず、相続税が課税されてしまうことになります。
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