寺田拓生税理士事務所

群馬県藤岡市の会計事務所

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税理士登録する時のために会計事務所を辞める時は円満退社しなければならない

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税理士登録する時の会計事務所の辞め方について書いてみようと思います。

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円満退社して下さい。

税理士登録するためには、実務期間の2年を証明するために、源泉徴収票か確定申告書が必要になります。

その他に、必要なものとして登録申請時に提出する実務期間証明書に、所長の実印と印鑑証明が必要になります

そのため、「こんな安月給でやってられるかー!」などと叫んで辞めると、

登録時に「あの時は、偉そうなこと言ってすみませんでした。」と頭を下げて、所長に印鑑証明を取って貰うことになります。

その後も、もし同じ支部で登録すると、毎月、例会で顔を合わせることになります。

そのため、税理士事務所を辞める時は、出来るだけ円満退社して下さい。

ちなみに、私の場合は円満退社とは言えず、頭を下げにいきました。